169.- 5.完全オンラインを目指すのか?事務の効率化を目指すのか?

5.結局,法務省としては,登記オンラインによって,「完全オンラインを目指すのか?事務の効率化を
目指すのか?」ハッキリしない。
-完全オンラインを目指すなら,司法書士ら資格者を信用して,登記に係る利害を調整して,添付書
類を省略した単独申請とするのが,税務申告や特許申請の例を見れば,一番効率的である。せっかく
登記済証という物を廃止してオンライン申請を導入したのなら,また登記識別情報などという情報やシ
ステムに頼るより,資格者を活用して国民のために働いてもらったほうが費用対効果もあがり,システ
ム開発も安上がりである。情報やマシーンを優先するのは,民主党政治には合わない!
また,行政効率をあげるなら,自動販売機を導入したり,記入や証明など自動化できるものは自動化
していかなければ,電子化の意味がない。電子化した情報を電子情報として利用できないのなら,半
ラインのままでいいのであり,登記識別情報制度は存在意義がないので,廃止すべきである。
また,登記識別情報通知書より,登記済証のほうが登記の真正担保機能としては格段に上回ってい
るのであるから,登記済証を復活させたほうが国民負担は減るので,いまは行政効率を上げるための
方策を考えながら,資格者を活用しつつ完全オンラインに段階を踏んで進むことがベターな方策だ。
無理して完全オンラインのための登記識別情報制度に固執しても,登記の真正担保が図れず,取引
障害を起こすだけで,暗号化のパスワードを通知書からコピペして入力するなど,世界中の笑いもの
になるだけである。
御意見として承りました。
なお,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方については,項
番7,登記済証制度の復活に関する意見に対する考え方については,項
番10のとおりです。