84.-3-1操作性(ユーザビリティの向上)について。

3-1 操作
性(ユーザ
ビリティの
向上)
3-1操作性(ユーザビリティの向上)について。
電子政府ガイドライン作成検討会(第2回)21.4.20議事次第で公表された,
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/kaisai_h20/dai2/2gijisidai.html
ユーザビリティ基本調査結果報告(概要版)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/kaisai_h20/dai2/siryou4.pdf
全文
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/kaisai_h20/dai2/sankousiryou2.pdf
に登記分野の調査結果がでています。調査をしたのは,たしか1月ごろと思います。この集計結果につ
いて,なまの数字を公表していますか?
そこには,
・法務省のオンラインは,一般認知度・利用ともに低いことが指摘されている(概要版P4)
・また不動産登記オンラインについては乙号のみを調査対象としてしまい,甲号のNE比を対象外とし
てしまっている(概P12)
・発見された問題は,ユーザインタフェース・デザインとプロセス・機能設計に関する問題が多い(概
P13)
・システム開発の早期に(!)想定利用者(資格者!)の業務や操作性の要求事項への適合をチェック
することが重要(概P16)
と厳しく指摘されています。
たしか,法務省が,今回のシステムの仕様書案を設計したのは,21月2月です。
ほとんど寸分たがわぬ仕様書でNTTデータと5月に契約している以上,21年4月に検討会に附されたこ
の概要版の内容を把握しているとは,とても思えない。
この,ガイドラインについてIT戦略本部のパブコメが募集されたのは,6月9日までであり,ガイドライン
が策定されたのは,7月1日のCIO会議である。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/index.html
当然のことながら,ガイドラインなど意識された法務省の仕様書案および仕様書だというのは無理が
あるのであって,乙号だけでも上記の指摘があるのに,同じインターフェースをつかっている甲号が使
いやすいわけがない。
法務省がいつになっても甲号オンラインを一般に広められないのは,一般に広めたら大変なブーイン
グになることも一因であるが,甲号オンラインを広める必要がないということがわかっているからであっ
て,その証拠に,電子政府フェアでもここ数年毎年同じように,乙号オンラインと商業オン
ラインのみを展示しているだけである。
http://www.e-govfair.jp/report09.html (添付の今年の10.21企画書を参照)
数年前の分は,主催者の行政情報システム研究所という天下り団体に聞けばわかるでしょう。
そうであれば,甲号オンラインは,一般向けに開発する必要はないのであって,資格者向け専用に,発
想を切り替えて練り直せば,登記識別情報などと言うインチキ本人確認手段は不要になり,システム開
発はスムーズになり,無駄使いもなくなるのである。
こんな使いづらいインターフェースで一般向けの甲号オンラインなど誰も喜ばない。甲号の必要があれ
ば,郵送することで用が足りるのであるから。
以上より,甲号オンラインのシステム開発は,まず一旦ストップして,初めから資格者ベースでそのため
の基本設計をして,まず登記法を改正してから,作り直すべきある。
なお,一般市民が登記のオンラインを利用することは,ほんとうにごく少ないと思う。その場合は,郵送
申請で充分であり,費用対効果上,どうしても一般国民にオンライン申請を勧める理由がない。むしろ,
行政書士による商業登記オンラインの違法本人申請代行業務行為を助長するだけであるのだから,そ
んなもぐり行為に付き合う必要はない。

今回の「登記・供託オンライン申請システム」の設計及び開発における
「電子政府ユーザビリティガイドライン」(2009年(平成21年)7月1日各府省
情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)への考え方は,今回の意見募集
の際に公表した関連資料のうち,「ユーザビリティ向上のための利用者意
見の反映について」をご参照願います。
なお,法務省職員は,法務省オンライン申請システムを使用して実際の
申請を行うほか,運用テスト環境において,申請書作成支援ソフトを用い
て,様々な種類のオンライン申請のテストを実施しております。