14.-9. 恣意的な意見集約をする体質。

9. 恣意的な意見集約をする体質。
-平成18年8月「不適当な登記識別情報事件」以来,平成19年10月「不適当な登記識別情報複合
パスワード」問題,平成21年6月「不適当な登記識別情報複合ダウンロード印刷」問題,そして,平成
21年10月「登記識別情報通知書目隠しシールの剥がれない問題」事件の対応をみていると,付け焼
刃の対応しか出来ていない。
にもかかわらず,資格者団体には都合の良い情報ばかりを流し,法務省のオンライン担当者は,現場
の利用者である末端司法書士会員ら資格者の声を全く無視する。法務省の覚えのいいことばかりを
いう連合会執行部とばかり協議しているから,恣意的な意見集約となり,なぜ再発防止できないの
か?の検証ができない。(廃止すれば一発で再発防止できるのだが。)(ちなみに,連合会組織は,現
場の司法書士らの意見を集約する機能を持ち合わせていない。執行部は内部対立が激しく,法務省
は会長選挙にも加担したと河野太郎氏に言われているくらいである。また,一般会員と触れ合っている
業務ソフト会社の意見すらも聞こうとしない。業務ソフト会社の中には,登記識別情報は,システム開
発の妨げになると言っている会社もある。)

今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
なお,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方は項番7,登記
識別情報通知書目隠しシールがはがれない事象に関する意見に対する
考え方は項番58のとおりです。