資格者代理人方式(法務省案VS法改正案)研修会

先週の研修会の疑問点メモ

なんで法務省案ではいけないのか?なぜ登記法の改正でなければいけないのか?

会長は、埼玉会を代表して、法務省案に反対しているが、いつだれがこれを埼玉会の意見としたのか?

だれかがどこかで会長に一任したのか?

政省令の改正で済むとか済まないとか、だれが決めるのか?

パブコメもアンケートくらい取ってみたらどうか?

優秀なベテラン司法書士とはいえ一部の任意団体に、なぜ法務省の民事二課長が会うのか?

政治ルート(KM党)を使ったからか?

正式な研修会に、弁護士とはいえ、会員でもない政治家(立候補予定者)が前に出て挨拶などしていいのか?

事前運動になりかねないのではないか?

なにより、

積水ハウス事件を引き合いにして、法務省案では偽造防止ができないというが、ほんとうにそうか?

むしろ、司法書士がこれまで登記識別情報に頼り切っていたから、騙されたのではないか?

司法書士は、本人確認のプロではないというが、偽造書類云々の前に、詐欺のにおいを嗅ぎ取ったり

本人確認や意思確認の技術を磨かなかったから、簡単にだまされたのではないか?

(積水の社長案件だから、司法書士も弁護士も推進してしまったというが、あんなやり方は明らかに異常だ。)

そして、

不動産登記のオンライン化をほんとうに推進することを検討するなら、

まず「登記識別情報」制度を残してしまったことの反省をまずすべきではないか?

以上。参考;

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https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/3f1d240555975131dd259322b0e6efc2