例の義務者の印鑑証明と議事録の印鑑証明の件
埼玉会で、いつの間にか勝手にあほな質問をしたせいで、川口ではOKだったのが、1/4朝から電話かかってきて「ダメになりました」と。(担当官も怪訝そうな声で)
12月に通知文が出ているというので探してみたら、なんと⁉へんてこな質問をしていました。質問するならちゃんと理論的にやってよ。ほかの登記所でも迷惑するよ。
下記の内藤さんや中井さんのいうとおり、そもそも「原本還付の問題」ではないし、同一申請内で印鑑証明書を印鑑証明書として付けているのだから、「根拠条文の問題」でも「援用の問題」や「添付省略の問題」でもない。
まして、ユーザーフレンドリー云々の問題は、そもそもここでの問題以前のことだ。
質問をする方も回答する方も勘違いで無茶苦茶なことをしないでほしいな。
参考:http://shimazaki-net.jp/?p=876「やっぱ、おかしい!!」(208.8.30)http://shimazaki-net.jp/?p=718「やっぱおかしいです!」(2016.7.29)
不動産登記規則(添付情報の省略等)
第三十七条 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
第三十七条の二 法人である代理人によって登記の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
第三十七条の三 表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して第二百四十七条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、当該写しの提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
埼司総発第 144 号平成30年12月12日埼玉司法書士会総務部長 知久博
さいたま地方法務局との登記事務連絡協議会の結果等について(お知らせ)
利益相反取引と不動産登記の添付書面(再掲)
2012-11-02 16:30:08 | 会社法(改正商法等)
現今だに,くすぶっているようであるので,再掲しておく。
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5fb7e625e4ce31e869420ea4a745c676
実務あれこれ
印鑑証明書援用の可否
https://www.shihonaka.jp/450957597