登記識別情報をオンラインでの通知を希望したのに、紙で通知された場合

通知のやり直しは、できないのですかね。

交付を受け取らなかったら、オンラインでやってくれたのか?

これで2回目か、3回目?

法務省のシステムを懲戒請求したい?(^^)

それとも、開発担当者か?

まあ、依頼者は、「紙でもいい」といってくれたけど、

では、なんのために、「複合の権限」を入れてくれといったのか?

意味がなかったではないか?

どこかの支部の先生は、毎日のように、オンラインですべて通知を

受け取っていると聞いたが、こういう間違いはなかったのか?

通知の方法を選択させるのは、まあいいけど、

間違うようなシステムは、不公平のもとだから、

いっそ、通知を辞めたらどうですか?

→「登記識別情報通知の廃止」

そうすれば、登記識別情報制度は自然と無用になるでしょう(^^)

ちなみに、未だにこんな制度だということです。→http://canshake.sailog.jp/ohmygod/2010/07/post-6481.html