相続人の地位は承継されないというのか?

柏で登記完了したのに、宮津ではできない相続登記。

こんなことがあっていいのですか?

なぜ大阪管内だけ?

「ひとりでも遺産分割」の取扱い等(大阪法務局管内)

http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/88567ca9183ff66bb30b749d083b2ebf

まずまずの整理をしていただいているが、結局、誰も司法書士会として反論していないのであれば、TSJ(登記識別情報)のときと同じで、言いなりになるだけでしょう。

要するに、少しでも税金を取りたいだけなのに、「ひとりであれば協議など観念できない」と詭弁を弄しているだけなんですよ。

それなのに、この代理人は「中間省略登記」がどうとか、「登録免許税の二重取り」とか「登記経済」だとかを持ち出しているけど、一番重要なのは、相続人の地位の承継というか、相続人の実体上の権利はどこにいくのか?ということを論点にしていない。実体上の権利の承継を奪う取り扱いは、抵当権や仮登記の抹消などでも問題になってくるのだから、そこが一番重要だと思う。この裁判は、この相続登記の一面だけしかとらえていないので、一般化することは危険である。

平成26年3月13日判決言渡 平成25年(行ウ)第372号 処分取消等請求事件

(東京高裁平成26年9月30日判決も原審を支持)
しかし、一番不思議なのは、上告中の事件にもかかわらず、しかもなぜ大阪管内で、こういう不利益変更をするのだろうか?景気が上がらない安倍ノミクスのせいか?
たぶん、なにか登記行政上の意図があるのだろう。。。?
末端司法書士には知る由もないが、司法書士が言いなりになるという先例をまた作っただけかなのかもしれない。