バックマージンが禁止なんだから、当然、無料でやるとか、極端な低廉価格(売買1件3万とか4万とか)で業務をすることも禁止だよ!
○○土地家屋調査士会御中
バックマージンに関するお尋ねになりますが、
例えば建物の新築登記のとき、調査士に支払う費用が10万円でも、調査士から建築会社に2万円キックバックされていると聞きます。司法書士さんは、明確に司法書士法や倫理規定で禁止されていて、懲戒処分の対象だといいますが、調査士会にも規定はあるのですか?それは何に規定されていますか?見つかった場合は、どのような処分になりますか?調査士さんは、よく測量会社をもっているので、測量会社からバックしているようですが、どう区別しますか?
2013年12月17日 13:03 ○○土地家屋調査士会 : お問い合わせの件、別添回答させていただきました。 年末多忙の折、回答が遅れ申し訳ございませんでした☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
○○土地家屋調査士会事務局
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お訪ねのありましたバックマージンは禁止事項です。参考までに土地家屋調査士法および日本土地家屋調査士会連合会倫理規定の抜粋は下記のとおりです。 なお、測量会社からの件につきましては、○○土地家屋調査士会は当会に所属する調査士および調査士法人を管轄しておりますので、所属会員に問題があれば処分対象になります。
(参考)土地家屋調査士法 (昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十八号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
(会則の遵守義務)
第二十四条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。
(調査士に対する懲戒)
第四十二条 調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
土地家屋調査士倫理規程
(不当誘致行為の禁止)
第11条 調査士は、不当な手段により事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 調査士は、依頼者の紹介をしたことについてその対価を受け取ってはならない。
3 調査士は、依頼者の紹介を受けたことについてその対価を支払ってはならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、連合会会則の一部改正の法務大臣認可の日(平成22年10月7日)から施行する。