登記識別情報提供の怪・続編??

登記識別情報提供の怪・続編
オンラインになった当初、デタラメな識別情報を提供しても登記になった例(この時は、登記官が画面をチェック間違えしたのではないかということでしたが、確定原因は不明でした。私はその他の原因で登記識別情報情報を再度発行された識別情報も所持しています。)を報告したことがありますが、今度は正確な登記情報を提供しても誤情報としてオンラインシステムが認識した例を報告します。

土地を数筆分筆した枝番の所有権移転について、元番の識別情報を枝番の識別情報として提供するという常識が通らなかったという例です。
勿論他の数筆の枝番については、システムは、正確な識別情報の提供として認識しましたが、どういうわけか、今回提供した識別情報では、登記官の画面には間違い(どのような画面なのか、わかりませんが)と出るようです。私も、最初は、入力ミスとひたすら補正に応じていたのですが、数度も繰り返すとなると、おかしいと考えるようになり、入力識別情報をハードコピーして、識別情報のコピーと供に登記官と協議しました。元番で元番の識別情報を登記所でチェツクするとOKです。このようなことは、以前にも一度旧システム時代にあったと、同僚から聞いています。
資格者の本人確認情報に切り替えて登記続行しましたが、融資がからみ大金が移動したあとでしたので、単なる原因不明のシステムエラーは申請代理人には酷です。たまたま、登記所の目の前が私の事務所でしたからいいもの、遠い登記所でしたら、私の入力ミスで場合によっては、私の責任問題になるところでした。

怖い話で申し訳ありませんでしたが、識別情報をオンライン・半ラインで扱うには、覚悟が必要です。コンピュータ大明神のタタリのないように。
H戸/K藤さん

投稿日時: 2012-3-23 12:08