平成23年度電子政府推進員協議会(地域懇談会)

■平成23年度電子政府推進員協議会(地域懇談会)が開催されました。 new!
http://www.horiguti.info/
各地区電子政府推進員協議会(地域懇談会)の開催結果(議事概要)
http://www.horiguti.info/data/20120322_h23-kyogikai/plugin-H23_minute.pdf
電子政府推進員の意見・要望に基づく主な改善事例
http://www.horiguti.info/data/20120322_h23-kyogikai/plugin-H23_improvement_case.pdf
…まだやってたんだ。。。無駄な会議。ガス抜き会議。やる気ない会議。日当も安いし、かっこつけにちょうどいいし(^^)地区の担当者の意識も違うし、あんまり有益とは思えないが?

http://www.e-gov.go.jp/doc/member/index.html
5. 制度に関するお問い合わせ先
電子政府推進員に関するお問い合わせ先は、下記のとおりです。

総務省 行政管理局 行政情報システム企画課 電子政府推進員事務局
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
電話番号:03-5253-5357(直通)
ファックス:03-5253-5346
e-mail:egov-promote@soumu.go.jp

・ 登記の①建物滅失の申出、②地図訂正の申出、③地積測量図訂正の申出、④建物図面(各階平面図)訂正の申出等のうち、②~④については、最終的に図面を地図情報システムに登録することが目的であり、登記申請と同じ処理をしている。しかし、オンラインでの申出ができないため、図面データを紙の図面にして申出をし、法務局でスキャンによる電子化をして地図情報システムに登録しているのが実態。せっかく作成したデジタルの図面データをそのまま生かせるようなシステムにしてほしい。(土地家屋調査士)
・ 法務省(登記)の業務プロセス改革計画(案)について、オンライン申請の場合に限り、不動産登記令第11条による添付情報の省略にかえて、会社法人等番号や不動産番号による添付情報の省略を認めてほしい。
資格代理人によりオンライン申請を行う場合は、資格代理人による電子署名で足りるも
23
のとしているが、申請人の電子署名付き委任状もしくは、書面による委任状の提出が必要であるため、書面による委任状を電子化したものを添付するのみで可としてほしい。
個人の電子署名は公的個人認証カードにより行っているが、携帯電話やスマートフォンのICチップ等を利用して電子署名が可能になればもっと普及すると思う。オンライン申請の利用時間は、24時間365日が望ましいが、それに先駆けて午前6:00くらいから利用できるようにしてほしい。(土地家屋調査士)
・ 物件検索から検索した所在は、登記記録の所在と表記方法が異なるため既登記の登記申請には利用できるが、表題登記においてはそのまま利用できない。都道府県名を削除することと、○丁目の○をアラビア数字から漢数字に変更しなければ、登記記録に登録できない。申請人もしくは法務局の職員が毎回手作業で修正しているので、改善してほしい。(土地家屋調査士)
・ オンライン申請に係る利用者の満足度で、目に見える形で登記申請・登記処理が改善されてきているかというと問題がある。オンラインで申請を行っても、法務局で、申請情報は紙に印刷して、昔ながらの紙ベースで登記処理がなされている。これでは、せっかくオンラインで登記申請をしても、効率化を実感することができず、電子申請の意欲も半減してしまう。
また、各法務局の支局、出張所はオンラインでつながっているのだから、例えば、法人の印鑑証明書や資格証明書(登記簿)は添付を省略することは可能ではないか。(商業登記の集中化で、これまで同一管轄内の法人であれば省略できていたものが、省略できなくなるなど、逆行している例もある。)(土地家屋調査士)
・ 表示に関する登記では、添付書類(証明情報)が多く、それがオンライン利用の進まないネックの一つになっている。添付情報のPDF化・資格者代理人の電子署名付与により、原本提示の省略が可能になれば、オンライン申請は拡大すると考えられる。(原本は登記完了まで資格者代理人が責任を持って保管し、法務局の求めに応じて、いつでも提示できるようにすべき。)(土地家屋調査士)
・ 表示に関する登記の添付情報には様々なものがあり、添付情報の作成者が電子署名を付与する事が不可能である場合が多い。このことから、添付情報の特則として、電磁的記録を作成した者(土地家屋調査士)の電子署名が行われているものでなければならない(不動産登記令第13条1項)としているが、現状では、電磁的に記録した情報の原本を提示しなければならず(不動産登記令第13条2項)、この点は原本を提示するのではなく、土地家屋調査士の電子署名及び、登記申請に添付する調査報告書等により、当該情報の信憑性を担保しうる情報を記載し、これをもって原本の提示なくとも処理すべきである。(土地家屋調査士)
・ 申請人(個人)が登記申請をする際に電子署名を付与するためには、住民基本台帳カード(公的個人認証)が必要であるが、普及しておらず、現実的には困難であり、委任状を
24
電子送信することが出来ない。委任状についての扱いを、不動産登記令第13条2項の扱いが出来ることとし、且つ原本を提示することなく処理すべきである。土地家屋調査士は申請人の意思確認や本人確認等を行い、その内容等について調査報告書に記載しており、また、表示に関する登記においては、報告的登記も多々あることから、それらの事を踏まえ柔軟に対応すべきである。(土地家屋調査士)
・ 登記事項証明書だけではなく、地図証明書等の図面についても手数料軽減措置を実施してもらいたい。また、分筆登記や合筆登記等の登録免許税についても、オンライン申請を行うことによって減税措置が受けることが出来るようになれば、一層のオンライン利用の促進が図られるのではないか。(土地家屋調査士)
・ 表示に関する登記については、一部を除いて委任状への押印は認印で足りる。住基カードが普及していない現状で、申請人に電子署名を求めることは困難であるので、資格者代理人の電子署名で申請可能になれば、オンライン申請は拡大すると考えられる。そこまで行かなくても、申請人本人が自署押印した紙の委任状についても、PDF化・資格者代理人の電子署名付与により、原本と同等の扱いにしていただきたい。(表示に関する登記については、登記官の実地調査権が認められおり、不動産の物理的状況等について登記官が自ら確認できる。)(土地家屋調査士)
・ 本年2月20日から新しい登記情報提供システムがスタートしたが、これまで要望が多かった機能が実装され、使い勝手が大幅に向上し、おおむね好評である。今後も、ユーザーの意見要望を取り入れながら、よりよいシステムに改善してほしい。また、利用時間の拡大では、土曜・日曜に利用できるようにしてもらいたい。(土地家屋調査士)
・ 登記情報の請求について、休日でも利用可能にすることや、利用時間をさらに拡大することによって、利用者の利便性の向上につながるとともに、利用率の向上にも繋がるのではないか。業務においては、土・日・祝日に登記情報の請求を必要とすることが多々あり、現状では不便。(土地家屋調査士)

(東北)
・ 今般の東日本大震災でデータが消失したケースもあったので、クラウド技術等を活用した情報の管理やリスク管理は重要な課題である。また、地方公共団体については、個々にシステムを整備するのではなく、システムを広域化することでコストの削減が期待できる。
・ 電子公証は、経済的なメリットは大きいが、事前に電子申請してから公証人のもとに行くのでひと手間増えており不自然さを感じる。
・ ソーシャルメディアを意見・要望の受付窓口に活用できないだろうか。
・ 東日本大震災発生時における各府省や地方公共団体などのツィッター対応は評価している。
(中部)
・ 定款認証は電子申請と言えるのか。オンライン申請をしても結局公証人役場に出向く必
要があり、利便性の面から言えば、結局出向くのなら紙申請の方が楽である。電子データは使えるところがないので実質的なメリットはない。印紙代がかからないのは、課税根拠がないためで、課税される方向になれば誰も利用しなくなる。
・ 経済的なインセンティブの付与は重要だ。業務プロセス改革計画(案)には、24年度は23年度に比べ軽減額が減少し、25年度は軽減措置の予定すらないとあるが、これはインセンティブの向上と矛盾する。不動産の登録免許税の軽減措置がなくなった場合、オンラインでの利用が激減するのではないかと心配している。
また、e-Taxで電子申告をするたびに税額控除ができれば、オンラインでの利用がさらに増加し、税務署の事務処理も効率化するのではないか。
・ 不動産登記における登記原因証等の添付は、いわゆる空登記を防止するためと聞いているが、士業者が代理申請する場合には、士業者に対する罰則等の措置があるので、労働保険関係のオンライン申請にあるような照合省略や、e-Taxのように添付情報の申請人側の保管による添付書類省略の例を参考に、添付や原本提示義務を省略するなどの措置を認めてほしい。
・ 登記所によっては、電子申請における登記原因証等の扱いが区々となっているようだ。とりあえずPDFが添付されていれば受理するところもあれば、1文字でも間違っていたら受理しないところもある。紙申請より不利な対応はやめていただきたい。
(関東)
・ 電子申請の場合の納税証明書の交付請求手続について、納税者の委任を受けた税理士が代理申請できるようにしてほしい。
・ 電子申告をする場合には、1回限りではなく、毎回税額控除が可能となるような経済的なインセンティブを付与してほしい。
・ 不動産登記申請関係の添付書類の中で、委任状は認印だけでいいものが多いので、別途郵送等の方法を採る必要はないのではないか。
・ 住民票コードをオンライン申請にもっと活用し、住民票をわざわざ取得して、行政機関に提出する必要がないようにすべき。
・ 不動産の表示登記は原本をPDFで送付できるが、後日登記所で提示する必要があるので、二度手間となっている。この手続を省略できれば、オンラインの利用はもっと拡大するだろう。
・ 商業登記の登記事項証明書を添付書類として提出する場合には、申請書に法人番号を記入することで提出を省略できないか。
・ 登記完了の通知メールは番号しか記載されておらず、何に関するメールかわからないので、リンクを貼り付ける等にもう少し内容が分かる情報があるとありがたい。
・ 国のオンライン利用に関する目標や展望をしっかり持つべき。紙申請とオンライン申請が併存する状態をいつまでも継続させるのではなく、オンライン申請の義務化に向けた取組をしていくべきである。また、国は、情報システムの整備・運用に投じた費用(コスト)と投資効果(ベネフィット)を明確にすべきだ。
(北海道)
・ IT戦略本部の電子行政に関するタスクフォースについて、直近の開催状況を見てみると、議題に対する深掘りが不十分という印象がある。
・ 登記申請について、昨年2月にシステムの大幅改修が行われ、使い勝手が向上したが、主なシステム利用者である地方法務局の職員と士業団体の意見・要望はいまだ十分に反映されていない部分がある。例えば、登記簿上は都道府県の表示がされないところ、システムから送られるデータには都道府県が記載されているため、現場レベルにおいて修正作業が必要となり、煩雑な面がある。
・ 業務プロセス改革について、オンライン化はあくまで手段であり、利用者の利便性の向上こそが重要であるというスタンスは評価できる。
・ 目標が見えない業務改善とならないためにも、利用者(士業等)にとってどれだけ業務が省力化されるのかという視点に立って、具体的な青写真を示す必要がある。重要なのは、市民がどれだけサービスを受けられるかという点であり、ユーザビリティは次の段階の話である。
公的個人認証が必要となる手続は、ICカードリーダ・PCの利用が必須となるため、どうしても普及に限界がある。携帯電話のICチップの情報を利用した認証の仕組みができれば良いと思う。
・ 不動産登記申請の代理人の委任について、書面で手続を行う場合は日付以外の事前の準備が可能だが、オンラインにおいては、本人に電子署名をしてもらう必要があり、その際署名の日付も明示されるので、売買等の原因発生以降にしか作業が行えないため、書面での手続と比較して不便である。
・ 公的個人認証については、転居した際に電子証明書が無効となるのは不便である。
・ 士業は現場で市民と直結しているので、士業を活用することで、リアルな市民サービスをリサーチすることが可能になるのではないか。
(中国)
・ 業務プロセス改革によって、行政内部の事務処理の効率化も進めてほしい。申請はオンラインで行うようになっても、行政機関側は電子化できておらず、紙で印刷して保存しており、保管場所が狭いといった話すら聞く。データ保存のメディアの問題もあるかもしれないが、可能な限り電子データでの保存を検討すべきだ。
・ 登記関係手続の添付書類については、士業の責任を明確にした上で士業が保存することで、添付書類の現物提示や別途郵送方式をなくすことを検討してほしい。
(近畿)
・ 電子申請が普及しない最大の原因は、認証制度の問題だ。現在検討中の番号制度も税と社会保障に限定されているようだが、対象範囲・サービスを広げて普及させていく必要がある。
・ 業務プロセス改革計画の目標には、オンライン利用率やユーザー側の満足度だけでなく、行政側の業務効率化効果を分かりやすく示してほしい。
・ 登記の手続については、汎用システムをやめたことで使い勝手がよくなったことは事実だ。しかし、法務省の業務プロセス改革計画(案)で、一部の添付情報の提出を省略することができるとしているが、これは添付書類別送又は窓口提示方式(いわゆる「半ライン申請」方式)のことなので、この添付書類の在り方を更に見直さない限りオンライン利用は進んでいかないだろう。
また、土地家屋調査士は依頼者の認印で本人確認の書類としている手続が多いので、士業者が確認することで添付書類の提出を省略できると有り難い。
・ 法務省の業務プロセス改革計画(案)中、本人確認方法に係る見直しに関する事項で、登記義務者又は登記権利者の電子署名を省略し、資格者代理人の電子署名で足りるものとしているが、実際には、別途書面を窓口で提示する必要があるので、提示を原則不要化し、必要に応じて確認を求めるようにできないか。
・ 申請者が登記事項証明書を法務局に提出するケースは、まさに自府省の持っている情報
の確認なので、年金受給権者現況届(住基ネットの情報を活用)のように、バックオフィス連携で確認すれば足りるように改善できないか。
・ e-Govに電子申請システムを集約するという話があったが、各申請システムがバラバラに存在していることは残念。また、e-Govから各申請システムに簡単に行けるよう情報提供すべきだ。今の案内方法は非常に分かりにくい。
・ 可能かどうかは分からないが、例えば、IEはPCに標準で搭載されており、多くの人が利用しているが、e-Govへリンクするアイコンを標準的にPCに搭載することなどはできないか。国の情報ならe-Govへ、といったようなイメージのポータルサイトにできればいいのではないか。また、利用者にとっては、国も地方公共団体も関係ないので、地方公共団体への情報リンクもしっかりやってほしい。
(四国)
・ 士業の認証局は莫大な維持管理費用の負担が重く、その維持が困難になり、民間に移行していく傾向があるが、その民間認証局も撤退傾向にある。国の方で、国家資格を有する者であることが証明できる電子証明書を発行し、国民が安心して利用できる電子政府用認証サービスを提供できないものか。
・ 税務署の法人税担当に委任状を送信した際に、税務署から届いていない旨連絡を受けた。経緯としては、総務担当が受信したため、個人情報保護の関係から内部で閲覧権限があるため法人税担当が確認できなかったと説明を受けた。受信通知と受付番号を示しているのだから、内容は見られないとしてもその番号の書面が届いたという情報だけは内部で情報共有してほしい。
(九州)
・ 法務省の業務プロセス改革計画(案)の「登記関係手続」の主な視点④「オンライン申請時における本人確認方法に係る見直し等」の①「資格者代理人がオンライン申請を行う場合、登記義務者、権利者の署名を省略して代理人の電子署名で足りる」としているのは画期的なこと。また、②で「会社の代表者署名を省略し、資格者代理人の署名で足りる」としているのも素晴らしい。②は元々法務省の中に情報があって、紙の申請の時には自らが内部で確認しているのに、オンライン申請になると申請者側に確認させるというのはおかしい。
・ 行政機関が保有する情報を活用して貰いたいというのは、例えばマンションの100戸について登記申請する場合、70戸以上は別の申請に分けてくださいということがあるが、情報は同じなのだから申請データを申請者側で別々に入力させなくても、法務省内で見れば分かるはずだ。
また、法務省から提供される情報がテキストデータになっていないので、カットアンドペーストができず不便である。これはソフトハウスが提供するソフトウェアではできる。画像情報にする必要があるのか。
・ 登記申請に当たっての管轄制度は廃止すべきと考えている。登記所は表示登記の現地調査のみ行えればよいのではないか。それに、登記官によってやり方が違う点も問題だ。
・ 国民目線での議論が必要。今年から、郡部の商業登記は県都の法務局の管轄になった。したがって、申請するには、県都の法務局の窓口まで行かなくてはいけなくなった。窓口行政のマイナス面が大きいので、電子行政のプラス面が目に入ってこない。
・ オンライン利用率が低い手続を紙に戻しても特に支障はないと思う。

~ずっと同じこといっている??