暗号化・複合権限どころか、受領の特別授権の有無など審査外!!

日本の登記オンラインは、パスワードであるという、登記識別情報の暗号化・複合権限どころか、受領の特別授権の有無など審査外だった!!

1.いまさらですが、取得者特定ファイルさえ持っていれば、代理人でなくても、自動的に登記識別情報をダウンロードすることが可能です!(もちろん、複合パスワードは必要ですが、8桁なので、簡単に破れます!)

2.登記識別情報のオンラインDLができなくて悪戦苦闘していたのですが、なんのことはない、通知用特定ファイルと同時に作った取得者特定ファイルであればいいのです。すなわち、通知用特定ファイルと同時に作った取得者特定ファイルでないと、システムが自動的に撥ねてしまうが、逆に言えば、この取得者特定ファイルさえ盗み出せば、あとは執務時間外でも!自動でDLされます。ためしに、DL様式の代理人のあとに復代理人を入れて電子署名したのですが、瞬時に!DLできました。

要するに、日本の登記オンラインでは、いわゆる登記識別情報の暗号化・複合権限どころか、受領の特別授権の有無など審査外なのです。なにが「本人だけが(本人が委任した代理人だけが)知りうる情報」だよ(笑)それとも、あとで書面の委任状をチェックでもするのでしょうかねえ?一応、委任状には、受領の復代理の件は入れておきましてけどね(笑)・・・実のところ、登記識別情報はパスワードでなく、個人情報の名寄せIDであることも、すでに判明しています。

つまるところ、あれだけ、委任の「権限、権限」っていうくせに、執行部の○○さんたちは、実際にやったこともないで、頭の体操だけしてきたのではないのか?(笑)だから、登記識別情報はオンラインでは使えないというのですよね。電子化もしていないし、法令違反。結局、紙が一番安全、安心、楽チンだということが証明さました。

3.なんのための、なんのための登記識別情報なのか?権利証はオンラインで使えないから廃止したというが、所詮、半ラインしかできないし、完全オンラインのための登記識別情報が、こんなに使えないのでは、この制度を導入するための立法事実は虚偽であり存在理由がない。この登記識別情報を取り巻く制度全体が虚構なのである。

だから直ちに、直ちに登記識別情報制度を廃止せよ、というのだ!登記識別情報制度を廃止してとりあえず登記済証を復活しても、半ラインだからオンライン申請は可能だし、完全オンラインのためには、資格者たる司法書士や調査士を活用すれば、本人確認情報制度もあるし、認証権限も導入すれば、ただちに添付書類が不要となる。まさに、費用対効果の上でも、画期的にオンライン効率があがる。

4.これからのオンライン申請の発展のため、登記制度の発展のためにも、登記識別情報制度は廃止すべきだ。登記識別情報制度は、オンラインの利便性を害するだけでなく、登記の正確性(真正担保)を害していることが明白になった。

一日も早く、登記識別情報制度を廃止して、新しい登記の精度を高めるための新登記済証制度の導入と資格者権限の強化を図るべきだ。それが最も費用対効果のあがるオンラインの発展と登記の真正担保のための解決策だ。コンクリートより人を!マシーンよりヒューマンを!これが、これからの登記に必要な理念なのだ。

理念なき登記識別情報制度は直ちに廃止だ!こんな制度とシステムなんて、世界中の笑いものだよ。ついでに、これについて何も異論を唱えることもできない資格者なんてもっとお笑い種だよ!!(笑)