3. 偽装オンラインを利用率でごまかす体質
-完全オンラインでは利用率が,0.002%(H20.1.5 以前)しかなく無駄撲滅にかかるので,慌てて,河
野太郎元副大臣の助けを借りて自民党・登記オンラインPTを経て,「(半ラインといわれる)特例方式」
を導入した。しかし,その実態は,実質的に書面申請であり,偽装オンラインと言わざるを得ない。 「当
分の間」の政策をいつまでも続けるわけにはいかないはず。いつまでかを明らかにすべきだ。
いわゆる特例方式は,添付情報の電子化が進まない状況において,完
全オンライン申請をすることができる環境が整うまでの間の暫定的な措置
ですが,その本質においてオンライン申請であることに変わりなく,登記所
に赴くことなく自宅や事務所のパソコンから申請することが可能であった
り,登記所の開庁時間外にも申請をすることができるといったメリットを受
けることができるものです。また,登記所側の事務処理においても,自動
受付や自動記入が可能となっており,事務処理上の効率化にも資するも
のであると考えております。
したがって,この制度は,添付情報の電子化が進み,完全オンライン申
請をすることができる環境がある程度整うまでの間,継続させる必要があ
ると考えていますが,現時点において,具体的な期間を示すことは困難で
あると考えております。