埼玉司法書士会会長
藤 縄 雅 啓 殿
日記第69号
平成21年2月6日
さいたま地方法務局長 紺 野 清
法務大臣政務官あてに要望のあった事項に対する回答について
客年12月11日に早川忠孝法務大臣敦務官あてに提出された要望事項につきby42.pdfをダウンロード ,
別紙のとおり回答します。
1 地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)のオンライン申請への対応
農地法の許可書等不動産登記申請に添付すべき証明書について電子化し,またはGP
KI政府認証基盤と地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)のオンライン申請への対
応等を進めて,住民基本コードのように官庁間の相互協力により添付書面を省略するこ
と,これらのインフラを整備して言公庁が行う嘱託登記をすべてオンライン化すること。
(回答)
オンライン中請書の署名についての対応は,LGPKIについては本年度中に,G
PKIについては次年度に対応する予定である。
2 申請書作成支援ソフトの業務対応
本人申請を想定して作成されている現行のオンライン申請の中請書作成支援ソフトの
仕様を申請の約95%を占める司法書士の業務処理にも耐えるような操作性の改善を行
うこと。既存入力データを活用した入力方法や繰り返し入力を可能とする改善,オンラ
イン登記情報公開データを利用した入力方法,事務所固有事項の登録と利用,登録免許
税の自動計算(減免等の適用条文の自動入力),申請情報の管理,添付情報のPDF取
込み,複数申請へのー括電子署名等々。
(回答)
申請書作成支援ソフトの操作性の改善については,日本司法書士会連合会からの要
望等を踏まえ,順次行ってきており,引き続き行っていきたい。また,同ソフトの仕
様,API(注)の公開を行っており,これによる民間ベンダーのソフトウェアとの
連携についても,引き続き進めていきたい。
(注)APIとは,アプリケーションソフトが持つ機能を他のプログラムから呼び出して使用する
際の手順を定めたもの。具体的には,他の民間業者がソフトを開発する際に,オンライン申請システムに正常に受け付けられるものとするため,オンライン登記申請書作成支援ソフトの機能を呼び出すために参照するものである。
3 インセンティプ策の延長と範囲の拡大
登録免許税の城税楷置の延長,対象となる登記の拡大(根抵当権極度増額登記,変
更登記,抹消,住所変更,更正登記等原則として非課税以外の全登記)。
(回答)
登録免許税の減税措置の延長については,1月23日付けで閣議決定された「平
成21年度税制改正の要綱」フにおいて,延長を認める内容で反映されている(なお,
要望婁にある根抵当権の極度額の増額の登記については,すでに減税対象となって
いる。)。
5 登記識別情報の提供制度の廃止
登記識別情報の提供制度を廃止すること。資格者代垣人(公証人認証)の本人確認
情報若しくは登記官の本人確認制度に一本化する。当面,登記識別情報についても添
付書面の提出の特例によることを認めること(現行の申請書作成支援プログラムで登
記識別情報が多数になるときは入力操作数や操作時聞が極端に増え,当目申請の大き
な支障となっている。)。
(回答)
登記識別情報は,登記のオンライン申請を可能とするために登記済証に代えて導
入されたものであり,その提供制度は合理的である。また,登記識別情報は,オン
ラインによる申請時に書面でなければ提供できない他の情報と異なり,書面による
提出が認められないものである。
6 全庁オンライン化に伴う添付情報の省略
昨年7月に全庁がオンライン申請庁となり,全国の不動産登記,商業法人登記情報は
登記所の端末から登記官が操作すればすべて確罫可能である。そこで,現行,添付情報
として申聘人に義務を課している前登記証明書,資恪証明香にれらの照会番号)につ
いては省略しても登記所の経費が増加するわけでない,申請人の負担軽減の観点から廃
止すべきである。
(回答)
現行オンライン申請において,資格証明情報や住所証明情報等は申請人の電子署
名及ぴ電子証明書の提供をもって省略が認められており,その他の証明書等の省略
については,事務の早期処理等との関係を踏まえ検討すぺき事項と考えている。
7 地図情報システムによる登記情報のオンライン公開
さいたま地方法務局管内の全庁に地図情報システムを導入し,オンライン送付請
求を可能とすること(現行は本局,戸田,川口,志木,大官,鴻巣,草加,越谷,
川越に導入済みで,平成20年度中に所沢,上尾に導入を予定)。
(回答)
地図情報システムについては,平成22年度末までに,全国の登記所に順次導入
することとしているところ,さいたま地方法務局管内の登記所については,本年12
月1日現在で13庁(注1)に同システムが導入されており,残りの8庁(注2)に
ついても平成22年度末までに,順次,同システムを導入する計画となっている。
(注1)本局,川ロ,越谷,大官,戸田,志木,川越,鴻巣,所沢,春日部,岩槻,
飯能及ぴ草加
(注2)上尾,東松山,北埼,久喜,熊谷,坂戸,秩父及び本庄
8 連件申請の取扱いの改善
申請代理人が異なるオンライン申請の連件申請を認める通達がされたが,同一申請
代理人によるオンライン申請及ぴ書面申請についても連件申請することを認めること。
(回答)
二以上の権利に関する登記を同時に申請する場合において,申請代理人が同一の
ときは,そのすぺてをオンライン申請することが可能であり,また,婁面申請でも
差し文えないことから,要望にあ右ような取扱いを認める必要性に乏しいと考えら
れる。
9 オンライン送付請求による登記事項証明書の私書箱方式による交付
オンラインにより送付請求された登記事項証明書について,私書箱による交付の方
法を早期に実現すること(さいたま地方法務局及ぴ支局,出張所の全庁に登記事項証
明書交付用の私書箱が用意されているがオンライン串請システム回線の能力不足を理
由に全国4庁でのみ実施されている。さいたま地方法務局の2庁では事実上窓ロ交付
が行われている。法務局の説明によれば回線容量の改善は次期システムで実現すると
いい,現場の登記宮でさえオンライン申請しても当日受付ができるとの保証はできな
いと公言している。)。
(回答)
私書箱方式による交付の方法は,法務局ごとに順次試行の拡大をしているところ
であり,可能な限り早期にすべての局において実施できるよう調整したい。
なお,「オンライン申請しても当日受付ができるとの保証はできない」との発言
については,通常の事務処理においては当日受付がされるが,システム障害の発生
を皆無にすることは他のシステムと同様に困難であるという趣旨とのことである。
4 オンライン申請の利用時間の延長 及び
10 オンライン申請システムの抜本的改善
現行の申請受付時間8時30分から20時まで(近い将来2,1時まで)を(土日曜
日を含む)終日に延長すること。
現行のオンライン申請用ソフト及び串請書作成文援プログラムを申舞人のパソコン
にインストールするやり方を改めて,これらのプログラムを法務省オンラインシステ
ム(あるいは登記所システム)のサーバーの中に置き(3階層アーキテクチャー方式
といわれる),申請人のパソコンをインターネットで接続して法務省オンライン申請
システムのサーバーの圓面を表示させて,この圓面を通じて串請情報,添付情報の送
信,または電子署名を行う方式とすること。
現行の中請人のパソコンにアプリケーションをインストールさせる方法では,JA
VAのバージョン変更,パソコンの基本OSめ変更(vista未対応,XPのサー
ビスパック)等やこれらに対するオンライン申請ソフトまたは申請書作成支援プログ
ラムの変更があるたびに,ソフトウェアのダウンロードと申請人側パソコンの既存プ
ログラムのアンインストール作業,インストール作業をしなければならず,これまで
に10数回のバージョンアップがあ%その都度申請人が多くの時間を割き,また,
ダウンロードが集中してオンライン申請システム自体がシステムダウンするなどのト
ラブルに巻き込まれることを繰り返して来た。これらの方法を継続する限り,オンラ
イン申請プログラムが改良されても申請人の負担はまったぐ軽減されず,常にバージ
ョンアップ時のリスクが残る。しかも,パソコンの現行機種の基本ソフト(Wind
ows vista)に対応していないためオンライン申請ができない。
(回答)
登記のオンライン申膀システムについてば,平成22年度末をめどに刷新すべく
平成21年度予算に所要の経費を要求したところであり,新しいシステムにおいて
は,各種の操作性の改善策等を講じることを目指している。
埼玉司法書士会会長
藤縄 雅啓 殿
日記第90号平成21年2月17目
さいたま地方法務局首席登記官
(不動産登記担当)
丑 山 師 男
オンライン登記申請利用促進連絡協議会における質問・要望事項について(回答)
客年11月25日に開催された標記協議会の席上において,貴会から照会のあった下記
事項について,回答します。
おって,照会事項について当局限りで回答できない事項については,当職から,法務省
民事局民事第二課あて達絡するとともに,要望等については,職員への周知方につき,支
局長・出張所長あて達絡しましたので,申し添えます。
記
1 オンライン推進に対する質問
①オンライン申請の利用促進策時に法務省が示したシステム改善策(中請書作成支援
ソフトの改善点,登記完了証の記載事項に登記の原因,登記事項の内容等を加える
こと,登記識別情報通知書に登記事項の内容,二次元バーコード(登記識別情報及
び付随情報)等を加えること)の具体的内容と実施された事項と実施されなかった
事項の進行状況
( 回答 )
ア 双方の改善について,本省にて検對されている。
イ 申請書作成支援ソフトについても順次改善されている。
ウ 二次元バーコードについても検討されている。
②オンライン申請の利用時間の将来予測
( 回答 )
現行20時までを,更に延長することは聞いていないが,延長要望について
は本省に伝える。
③主要金融機関のオンライン申請への協力要請状況
( 回答 )
オンラインシステム障害発生時の対応策が整備された後に協力要請を予定して
いる。
④オンライン申鵠のインセンティブ(電子申請の税額控除)の延長又は対象の拡大はあ
るか
( 回答 )
期間の延長,対象の拡大要望については本省に伝える。
⑤電子納付の過誤納金を申請代垣人に還付する制度の見通し
( 回答 )
現状について,日司連に確認されたい。
⑥登記識別情報通知書の目隠しシールのはく離は,10年後,20年後も安全に剥離で
きることのテストはしているのか・・ ・ ・ ・ ・アイロンによって再はり付け可能
( 回答 )
剥離の際に毀損するケースがあることは本省に伝えでいる。本省において,
改善策を検討している。
⑦申請代理人が具なるオンライン中請の達伴扱いを語める旨の回答がされたが,同一申
請代垣人がするオンライン申請及び書面申請を連件扱いとすること,中請代垣人が異
なるオンライン中請と書面申請を遮件扱いとすることはできないか。
( 回答 )
要望については本省に伝える。
⑧登記識別情報通知を暗号化しないで提供するよう要望する。不動産登記法第1 5 1条
の登記識別情報の安全確保義務(登記識別情報の漏洩,滅失,敢損の防止のために必
要かつ適切な楷置,登記宮等法務事務官の登記識別情報の秘密保持等義務),第16
1条の不実記録となる登記識別情報の取得,知情登記識別情報提供,同識別情報保管
罪についてどのように考えるか。暗号化しないで提供することについて当該登記官以
外の職員が登記徴別情報に触れないようにする安全策があるのか。
( 回答 )
要望があったことについては本省に伝える。
2 その他オンライン推進についての要望
①添什贋報のうち不動産登記事項証明書(追加祖保時等)又はこれに代わる照会番号の
提供制度の廃上
全庁がオンライン申請庁となり他管轄の不動産登記情報を申請人が提供しなくとも
住基コードと同様,登記所が確認することが可能である。
( 回答 )
要望については本省に伝える
②登記戦別情報(通知)の完全廃止を要望する。
( 回答 )
要望については本省に伝える。
③登記識別情報を添付書面の提供方式の特例対象とすることを要望する。書面申請の規
定に準じて登記識別情報を記載した書面を封筒に入れて提出すれば現行と同程度の安
全策が可能であり,オンライン申請のボトルネックが解消できる。無暗号化の翼記識
別情報のオンライン提供に比較して合垣的かつオンライン申請促進に資する。
( 回答 )
特例方式は,公的個人認証サービスの未普及及び各種証明書の未電子化に対応
するため,当分の間の措置として導入されたのであり,登記識別情報については,
オンラインにより提供することが可能であり,セキュリティの観点からも安全で
あるので,登記識別情報を特例方式における添付書面の提供範囲に含めることは
できない。システムを更に使いやすいものとすべきとの要望があったことについ
ては本省に伝える。
④商業登記所の集中化により,法人登記所及ぴ指定登記所では資格証明書の省略ができ
るが,その他の登記所では資格証明書の省略ができない。法人登記情報の無料公開(閲
覧)を可能とし,全庁を資格証明書省略可能にされたい。登記システムのオンライン
化により乙号の登記管轄は廃止してよい。オンラインのメリットを国民に還元すべき
である。
( 回答 )
要望があったことについては本省に伝える。
⑤登記事項証明書,印鑑証明書自動発行機の料金納付を登記印紙ではなく,現金収納を
可能とする方策を講じられたい。すでに登記特別会計の廃上が予定されており,現行
の自動発行機設置は登記手数料の納付のための人員を必要とし,股置場所め制約や設
置コストが大きい。手数料の収納を現金化すれば白動発行機を無人化でき,例えば司
法書士事務所や司法書士会,司法霧士総合相談センター,司法書士協同組合などにも
設置でき,その管垣も警備会社や司法婁士事務所,司法書士会,司法書士協同組合な
どに委託できる。乙号事務の民間委託よりも行敦効率および行政サービスが確実に向
上する。
( 回答 )
要望があったことについては本省に伝える。
⑥申請人の端末にオンライン串請書作成支援プログラム及びオンライン中請プログラム
を導入するクライアントアプリケーション仕様の現在のやり方を改善し,法務省オン
ライン申請システムにこれらの処理を行うアプリケーションサーバを置き,申請人は
インターネットエクスプローラなどの閲覧ソフトのみマ接続してオンライン申請が完
結するよう法務省に要望をしていただきたい。現行は,申請人の端末にオンライン申
請利用のソフトをインストールする必妥があり,同アプリケーショシソフトのバージ
ョンアップやその動作を担うJREのバージョンアップがあるたびに中請人が入れ替
え作業をする必要があり,申請人に過大な負担がかかっており,かつ,申請情報のバ
ージョンが変わると補正情報を送信できなくなったりとさまざまな不都合が起きてい
る。法務省オンライン申請システム側にアプリケーションサーバを置き,これと申請
人の端末を接続すれば,申請人端末には単にアプリケーションソフトが不要であり,
アプリケーションサーバから受信した面面を表示し,同両面上に情報を入力するだけ
で操作を完了させることができる。また,連件申請の場合に1圃面こL入力の方法では
操作性が著しく損なわれるので,数件の中請情報を蓄積(データ化)したファイル(仮
名;申請情報集合ファイルドを作成して,同申請情報集合ファイルにより数件をー括
して送信し,これらをアプリケーションサーバ側で各事件別に画面に晨開し表示させ,
画面上で入力の確認・訂正ができるよう,司法書士事務所の業務処理の実情にも適合
するよう,柔軟かう利用考の側に立った大幅なシステム改善を要望する。
( 回答 )
要望については本省に伝える。
⑦登記事項証明書送付請求をオンラインで行う場合に請求内容を誤づて入力し,又は共
同担保目録付のチェックを漏らしたり,さらには同―請求情報を2度送信したときに
これらの入力内容を補正(訂正)し,又は重複請求したものを撒回若しくは取下げす
ることができるよう手続を改善するよう要望する。
( 回答 )
オンライン請求に当たっては,入力内容の誤りがないか,特に留意していた
だきたい。仮に誤りがあった場合は,手数料の納付をしなければ当該請求は却
下されるので,手数料納付に当たっては,請求内容を再度確認するなどし,誤
請求とならないよう留意していただきたい。