遺産分割協議、期限10年に 法務省、民法改正検討 土地など権利確定、活用促す 2018/9/29付日本経済新聞 夕刊
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO35922550Z20C18A9MM0000/
…法定の取り分通りに権利を確定させると、土地などの所有権を複数の相続人が持ち分にしたがって共有することになる。こうした不動産を第三者が借りたり買ったりしやすい仕組みもつくる。具体的には相続人を代表して取引の窓口になる「管理権者」を共有者の持ち分の過半数が集まれば置けるようにする。これまでは共有者全員の同意を得るのが一般的だった。
居場所が分からない、または特定ができない相続人が共有者にいる場合、その相続人の持ち分を他の相続人が取得できるようにする。取得費用を法務局に預ける。」
~たとえば、売却するのに、いちいち裁判やったり、不在者財産管理人をつけたり、まあ、機動性に欠けるからですね。(成年後見制度も同じだけど。→これも改革してほしい!)
競売分割することはもう裁判で確定しているのに、競売係が、「被相続人名義では競売できない」とか屁理屈を述べて、また、何十人という法定相続人名義に登記をし直さなければならない、なんてのも改革の視野に入っているんだろうか?(書記官と競売係が話をつければいいだけじゃないの?と思うけど)
「管理権限者」って、だれが決めるの?
行方不明共有者の持分をどうやって買い取る?
取得費用?法務局に預ける?その価額は誰が決めるの?
また、裁判所ですか?もっと簡便になりませんかね?
市場原理や機動性のわかる人が、現場でかかわらないと、また元の木阿弥になるんじゃないですかね。
しかも、法務局に預けるって、結局、面倒な供託ですか?
電子納付で、パパっとできないですかね?委任状とかなしで。
その預けたお金って、利息つくんですか?
結局、10年たったら、関係者もいなくなって、国庫に帰属させちゃうのですか?
10年たったら、預けた共有者は取り戻せてもいいのではないですか?適当な利息つけて?(笑)