所有者不明の土地対策 戸籍と登記連携のシステム構築へ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180510/k10011432971000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2017_1003.html?utm_int=detail_contents_news-link_001
問題はそこにあるのかなあ?表面的にはそうかもしれないけど、現実は網羅はできないし漏れがあるんですよ。
もう相続人のひとりが行方不明だから競売分割するのに、わざわざ相続登記せよっていう執行官がいるって、知ってますか?そういう裁判所であるかぎり、問題は解消しないと思いますよ。
まあ、現場の声は届かないからねえ。