ご存じですか?(士業に対して何をしても許されるわけではないということを!)
たしかにハードルは高いですが、業務妨害、信用棄損、名誉棄損による不法行為にはなります。場合によっては、以下にもお気をつけていただければと思います。
誣告罪(正式名称:虚偽告訴罪・刑法172条)は、他人に刑事・懲戒処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴・告発等をする犯罪です。警察や検察の捜査を誤らせ、冤罪を招くため重罪であり、3ヶ月以上10年以下の懲役が科されます。罰金刑はなく、実刑や執行猶予付き判決となる重い罪です。横浜ロード法律事務所
誣告罪(虚偽告訴罪)の詳細
定義: 相手に刑事罰や懲戒処分を受けさせる目的で、客観的な事実に反する嘘の申告を捜査機関(警察・検察等)に行うこと。
罰則: 3ヶ月以上10年以下の懲役(罰金刑なし)。
成立要件:
目的: 他人に刑事・懲戒処分を受けさせる意図があること。
内容: 虚偽であること(客観的真実に反すること)。
行為: 告訴、告発、被害届の提出など。
注意点: 単なる勘違いや過失の場合は成立しませんが、虚偽の認識(嘘かもしれないという認識も含む)があれば成立します。
典型的な事例:
痴漢や性犯罪の濡れ衣(冤罪)をでっち上げる。
実際には存在しないひったくりや盗難、DV被害を虚偽の申告をする。
嫌がらせや報復目的で、ライバルを虚偽告訴する。
時効: 7年です。
自白による減軽: 裁判が確定する前や懲戒処分が下される前に自白した場合は、刑を減軽、または免除される場合があります(刑法173条)。
→冤罪によって被害者が不当に逮捕・勾留され、社会的な信用や仕事を失う可能性があり、極めて悪質な行為として扱われます。参考までにこちらも→虚偽告訴等罪
