資格者代理人方式?

オンライン申請で第4の方式?(書面申請、完全オンライン申請、特例別送方式につぐ)

だけど、原本の保管方法を統一しないかぎり、どうにもならないんじゃないですか?法務省も法務局もなにも決めないんですか?印鑑証明書ひとつとっても、たいへんなことになるのでは?

原本還付を認める改正をしないかぎり。それとも「登記使用済み」なんてハンコでも押すのかな?もし、ハンコを押せない司法書士が出てきたら、その依頼人は知らないで使い回すでしょうね。そのとき使用済みかどうかなんてどうやって照合するのでしょう。こんな曖昧な制度を認めたら、司法書士制度は崩壊するでしょう。(それが〇〇の狙いかな?)登録免許税の徴収にずいぶんと貢献してきたのにね。財務省に言っても無駄かな。森友でいっぱいいっぱいだから?https://blog.goo.ne.jp/nnn_go/s/%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%80%85%E4%BB%A3%E7%90%86%E4%BA%BA

日司連は何も決めないようですし、さてさて?

そもそも、この方式で「登記識別情報」がオンライン申請をめんどくさくしているだけだってバレバレでしょう?権利証ならPDFにすればいいけど、「登記識別情報」はいちいち読み取って別ファイルを添付しなければならない。

「登記識別情報」なんて、そもそも登記所の権限を維持したかっただけで、なんの必要性もなかったことはもう明らかですね。10年以上たって、やっとわかったかな。まだわかっていないフリかな。