相続登記の促進のための登録免許税の特例 ?

平成 30 年度税制改正(租税特別措置)要望事項(新設・拡充・延長)http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/index.htm
(法務省民事局民事第二課) http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/moj/30y_moj_k_01.pdf

【制度の概要】
いわゆる相続登記が未了となっている土地の発生については,その要因の一
つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されている。このため,相続登記に
係る登録免許税について特例措置を設けることで相続登記を促進する。
【要望の内容】
措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録
免許税を免除する。
適用要件:①相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を
起因とした登記を申請した場合に,当該所有権についての相続登
記にかかる登録免許税の免除
②課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起
因とした登記を申請した場合に,その登録免許税を免除
【関係条文】
登録免許税法(昭和42年法律第35号)第9条 別表第1

そんなことしても。。。そういうことが問題じゃないんですけどね。

相続人がわからないから、相続人を調べることすらできないから、

困っているんですけどねえ。問題意識がずれているような気がします。