民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

(とうとう国民を分断する日を決めたのですね。UT田、KM田、、、我妻民法をなきものとする奸僚たち)
平成29年11月2日
平成29年12月15日更新
法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。
なお,施行日に関する二つの例外について。
① 定型約款について
定型約款に関しては,施行日前に締結された契約にも,改正後の民法が適用されますが,施行日前(平成32年(2020年)3月31日まで)に反対の意思表示をすれば,改正後の民法は適用されないことになります。この反対の意思表示に関する規定は平成30年(2018年)4月1日から施行されます。なお,この反対の意思表示に関する詳細は,別途,ホームページ上の「定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について」をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/001242840.pdf
② 公証人による保証意思の確認手続について
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は一定の例外がある場合を除き,事前に公正証書が作成されていなければ無効となりますが,施行日から円滑に保証契約の締結をすることができるよう,施行日前から公正証書の作成を可能とすることとされています。この規定は平成32年(2020年)3月1日から施行されます。
→だけど、平成32年って、もうないんでしょ?平成は31年4月30日までって、わかっているのに、こういう案内だすかね。さすが、法務省⁉