備忘録
1.新築建物の場合、新築後、1年以上たって評価額が決まってからの課税となるので、翌年に課税通知が来るようです。
2.区分建物の場合も、新たに区分すると、評価のし直しがあってからの課税となるので、半年以上たってから通知が来ます。
3.通知後に、あらためて納付書が来ますが、納付期限を過ぎると、延滞金が来ます。郵便物がまぎれることがあっても、みなし到達規定があるので、普通便でも到達したことにされるので、注意しなければなりません。(書留にすべきと改善希望!)
4.延滞金を含めた督促状が、期限後2日くらいして発送されますが、12日間の延滞金を通知してきます。
しかし、6日目に支払う場合には、銀行などでは、延滞利息の計算をし直してくれます。コンビニでは計算し直してくれません。(だから、もっと早くに到達してくれるようにならないのか改善希望!)
5.そのまま延滞利息の記載どおり12日分支払った場合には、本来は、還付されるということです。
しかし、これまで何度か、事業税などでも、還付された記憶はなかったので、これは、きっと県税事務所がそのまま収納していたのかもしれません??(着服になりかねない問題ではないでしょうか?改善希望!)
6.もし、還付請求しなければならないのだとしたら、過払い金と同じで、時効ということなのでしょうか。
7.とにかく、元本だけでも払えばいいことにしないと、納税者に不利なことが多いので、改善してほしいと思いました。
(参考:Sたま県税事務所 総務・管理課 H田さんからの情報を元にしています。少し延滞金が減りました。やはり、黙って払う前に、聞いてみるもんですね。)