港区三田なのに、目黒区三田で登記されてしまいました。ちゃんと申請しているのに!!登記識別情報通知書も間違っていて、登記官のハンコで訂正してありました。
人間だから間違うことはしかたないですから、職権更正をしてもらうことになりましたが、登記識別情報通知書は再発行してくれませんでした。(しかも、訂正後の登記識別情報通知書を普通の「特定記録」(保障なし)とやらで、送ってきました。登記所で私たちが受け取るときには、特定指示書とか受領するときにやいのやいの言われるので、私たちは、せめて「簡易書留」(最低保障あり)にします。)
でも、汚れた通知書は再発行してくれるようです。
http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-11386375641.html
要するに、登記事項の訂正がなければ、再発行はしてくれるということです。
シールが剥がれない場合の「再作成」とやらのときもそういう理屈ですね。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shikibetsushiiru_index.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shikibetsushiiru_index.html
平成21年10月までのものと言われていますが、それ以降でも完全に大丈夫なんでしょうか?(完全なんてありえませんよね)
もし、それ以降のもので、シールが剥がれず見えなかった場合には、再作成してくれるんでしょうか?その場合、職権更正後の登記事項で、再作成してくれるんでしょうか?
たぶん、再作成しても、訂正印がある登記識別情報通知書になるから、再作成は意味ないよというのかもしれませんけどね・・・?
要は、くだらない理屈にこだわらずに、いい加減に、登記識別情報の再発行を認めたらいいのに。登記識別情報なんて、いらないくらいの意味のないものになり下がったんだから、ほんとは、どうでもいいものなんです。もっといえば、パスワードだというのなら、再作成なんて、バンバンやればいいんです。それをやらないのは、登記識別情報は、税務署との名寄せに使うためのID番号なんだということが、また立証されましたね。