平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
しかし、半血の兄弟の相続分は2分の1のままです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1025041405
最高裁があそこまでいうなら、こちらが2分の1のままでいいという理由はなんなのでしょうか?
・・・ねえ、金子管理官!?(煩悶懊悩しちゃいますよね!?)(汗)