新不動産登記事務取扱手続準則
(新)42条第1項法第22条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合とは,次に掲げる場合とする。
1.登記識別情報が通知されなかった場合
2.登記識別情報の失効の申出に基づき,登記識別情報が失効した場合
3.登記識別情報を失念した場合
4.登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合
5.登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合とH20年当時、提供理由の追加拡大は、提供理由の当てハメが問題なのではなくて、広げることによって、個人情報保護の観点から、提供しない自由みとめて不提供に不都合な場面を少なくしていこうという趣旨だったと記憶します。なぜなら、本来、登記識別情報は提供しようとしまいと、事前通知とともに、本人確認意思確認の選択的手段であるからです。
(条文の作り込みが、提供が原則で、例外が事前通知で、そのまた例外が本人確認だというおバカさんがときにいますが、選択的手段というのは、法務省がすでに公式に認めていることです。http://www.moj.go.jp/content/000010610.pdf の4ページ目、お忘れなきように!)
にもかかわらず、「登記識別情報不提供理由」について、「売却してしまうときは、管理支障ではなくて、取引円滑障害でないといけない」なんて、誰が決めたの?さいたま地方法務局の総意とかなんとか?(苦笑)
・・・それとも、いじわる?(はじめて、こんなこと言われたような?)<br><br>売却後だって、いろいろ管理する都合があるんじゃないの?錯誤抹消とかのことだけじゃなくてさ・・・。見られたくない気持ちというか、「自由」とか個人情報の保護って、尊重されないってこと?。。。(^^)
(参考)
登記識別情報の雑談http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20080710
登記識別情報http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20070903
また登記識別情報http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20070913
またまた登記識別情報http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20071027
おいおい!おしい!?(笑)