ついに出てしまった。・・・でも、なにか変じゃないか?
遡及しないって?
最高裁、婚外子差別は違憲 http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013090490154133.html?ref=rank
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02
事件番号 平成24(ク)984 <br>事件名 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日 平成25年09月04日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 決定
結果 破棄差戻し
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成24(ラ)955
原審裁判年月日 平成24年06月22日
判示事項
裁判要旨
1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた
2 本決定の違憲判断は,平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき,民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判,遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない。
~恣意的というか、結論ありきというか?納得いくだけの丁寧さはないな?<br><br>回避しても、コメントくらい出せば。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/4d614e119eb13f4d83777e23c0e1a143
それとも、これまでの法務行政はすべて誤りだったって、認めるのかな?(笑)
忌避される前に、回避したってことは、そういうことだろう。
H7年(1995年)の判決のほうが丁寧だったんじゃないか?
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/18-3.html#shubun
[16] そして、このように民法が法律婚主義を採用した結果として、婚姻関係から出生した嫡出子と婚姻外の関係から出生した非嫡出子との区別が生じ、親子関係の成立などにつき異なった規律がされ、また、内縁の配偶者には他方の配偶者の相続が認められないなどの差異が生じても、それはやむを得ないところといわなければならない。
[17] 本件規定の立法理由は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して、非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解される。これを言い換えれば、民法が法律婚主義を採用している以上、法定相続分は婚姻関係にある配偶者とその子を優遇してこれを定めるが、他方、非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保護を図ったものであると解される。
[18] 現行民法は法律婚主義を採用しているのであるから、右のような本件規定の立法理由にも合理的な根拠があるというべきであり、本件規定が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1としたことが、右立法理由との関連において著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって、本件規定は、合理的理由のない差別とはいえず、憲法14条1項に反するものとはいえない。論旨は採用することができない。
・・・2分の1は意見だけど、3分の2ならいいってこともあるんじゃないのか?
*かつて反対意見がいっていた、厳格な合理性の基準(テスト)をとっているだろうか?http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/law/academic/hougaku/data/31/2/nagao.pdf
※むしろ、今すぐやるべきは、子供のない配偶者の相続分の問題を解決すべきぢゃないのか?