とにかく,法務省の皆さんは,一度で良いから,法務省のオンライン登記申請システムを使ってみてほ
しい。
それで,これから,私の言うことが間違っているかどうか,判断してほしい。
1.不動産登記法の改正の目的?
-不動産登記法はその第一条に「この法律は,不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するた
めの登記に関する制度について定めることにより,国民の権利の保全を図り,もって取引の安全と円
滑に資することを目的とする」と規定している。問題山積の登記識別情報制度はこの目的に反してお
り,直ちに廃止しなければならないはずである。
そして,「国民の負担軽減と利便性の向上と内部業務の効率化」のために制定したはずだが,いずれ
も達成できておらず,逆に悪化している。利用者の使い勝手が悪く,利用が進まないために,せっかくI
T戦略本部がユーザビリティガイドラインを策定したのに,なぜ今回,登記オンラインの新システム設
計・開発に,最大の利用者たる司法書士ら資格者が参加できなかったのか?
今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
なお,法務省職員は,法務省オンライン申請システムを使用して実際の
申請を行うほか,運用テスト環境において,申請書作成支援ソフトを用い
て,様々な種類のオンライン申請のテストを実施しております。
また,登記・供託オンライン申請システムの設計・開発に当たっては,設
計の初期段階である本年6月に骨子案を公表し意見募集を行い,本年7
月及び8月には,日本司法書士会連合会,日本土地家屋調査士会連合
会の資格者団体に対して,実際の手続と同様にマウス等の操作によっ
て,大まかな操作が行える画面(モックアップ)を用いた操作を実施の上,
御意見をいただきました。