126.- 登記識別情報の提供・受領のバカバカしさ

とにかく,法務省の皆さんは,一度で良いから,法務省のオンライン登記申請システムを使ってみてほ
しい。それで,これから,私の言うことが間違っているかどうか,判断してほしい。
登記識別情報の提供や受領が,いかにバカバカしいものか?
これで本人確認や真正担保ができる根拠はなにか?
法律で擬制したのだからしかたない,というのなら,そんな法律は直ちに改正すべきだ。
登記識別情報通知「書」原本そのものの提供ならまだしも(それでも登記済証にくらべたら,その機能
は格段に劣るのだが),登記識別情報の英数字文字に何の根拠があって,従来の登記済証と同様に
扱う理由があるというのか?どこをどう登記官が審査すると,登記が可能となるというのか?
実際,登記識別情報の提供がなくても,登記が完了した事例を,私だけでも2件ほど伝聞している。まさ
に,登記識別情報の審査など不要であることの証左である。もはや「登記識別情報は登記済証の代わ
りである」,などという説明をすべきではない。一日も早く法務省の著作物から,この表現を排除するこ
とを説明し,謝罪の記者会見をすべきだ。
登記済証に代わるものなど,理論的には,資格者の本人確認情報制度以外にありえない。それでも厳し
い取扱い基準が審査の対象となっているのだ。したがって,登記識別情報は,登記制度上,理論的に不
要なものである。直ちに登記識別情報制度は廃止すべきである。
しかも,オンラインのために導入したといいながら,登記識別情報は,オンライン申請の手間となり,いつに
なっても自動記入もできず(コピペする!),自動有効確認もできず,不動産取引障害となっている。した
がって,オンラインシステムには無用のものであり,システムから直ちに排除すべきである。
3-5登記識別情報の提供・受領
登記識別情報制度は,そもそもが,登記のオンライン申請のために,登記済証という紙では送信でき
ないという理由. (虚偽の立法事実)で導入されたものであります。半ライン「特例方式」が導入された
今,この立法事実は虚偽であった,あるいは間違いだったことが判明しました。
したがって,登記識別情報制度はその存在意義を失ったのであり,廃止しなければならないのです。
あらためて「登記識別情報制度」廃止要望をいたします。

今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
なお,法務省職員は,法務省オンライン申請システムを使用して実際の
申請を行うほか,運用テスト環境において,申請書作成支援ソフトを用い
て,様々な種類のオンライン申請のテストを実施しております。
おって,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方については,
項番7のとおりです。