長期優良住宅に対する税の特例

長期優良住宅に対する税の特例

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「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月4日に施行されます。

構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画の策定などの認定基準に基づき認定された長期優良住宅は、税の特例が受けられます。

登録免許税であれば、所有権保存登記の場合、本則が1000分の4、専用住宅が1000分の1.5、長期優良住宅が1000分の1です。
また、所有権移転登記の場合、本則が1000分の20、専用住宅が1000分の3、長期優良住宅が1000分の1です。

ただし、長期優良住宅の認定を受けるには、着工前に申請する必要があり、しかも、認定を受けた後に着工しなければなりません。
その申請が平成21年6月4日からできることになるので、実際に税の特例を受けられる建物が出てくるのはまだ先のことになりそうです。

詳しくは、国土交通省の長期優良住宅法関連情報で。