「デジタル新時代への戦略(案)」に関する
パブリックコメントの募集について http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/090605/090605comment.html
http://reqform.kantei.go.jp/cgi-bin/csvform1.cgi
フォームに入力した内容は以下のとおりでよろしいでしょうか。
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- ご意見の概要:
- 登記識別情報制度の如く, 問題点の判明から一年以上も抜本的法改正できない制度は,理由如何を問わず廃止し,司法書士ら資格者で完結する登記オンラインに再構築すべきだ。
- ご意見(本文):
- 1.不動産登記のオンラインだけでなく,法務省の「登記オンライン」は抜本的に見直す必要があることは,すでに自民党PTでも指摘されていることは周知のとおりであります。http://nnn2005.com/Documents/20090227_JOPT.pdf
http://www.shimazaki-net.jp/new/jimin-online-PT/jimin-online-PT.html
なかでも「登記識別情報制度」については,問題点が多く,実証実験を踏まえ,研究会による廃止を視野にいれた報告書も出されています。http://www.moj.go.jp/KANBOU/SHIKIBETSU/hokoku.pdf
また自民党PTにおいても,日司連は12桁の暗証番号制の廃止を検討を求め,日弁連が1年以内の廃止意見http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/071122.html を表明しておりますが,すでに,それから一年半もの間,法務省は政省令の改正のみを行い,付け焼刃のシステム改善を繰り返し税金の無駄遣いをして,問題の抜本的法改正を放置しております。2.その原因は何かというと,登記識別情報制度の改正を行うと,莫大なシステム改善費用がかかり,また,ETC通過による「道路システム高度化推進機構問題」と同じような課金システムが,オンラインシステム通過に存在するため,このシステム改善をすることができないのです。
したがって,このような疑惑をもつ登記識別情報制度は,いまのうちに廃止しないと政権交代したあとでとんでもないことになることは言うまでもありません。
にもかかわらず,法務省民事局は「新オンライン登記申請システム骨子案に対する意見募集について」のパブリックコメントを,登記識別情報制度の存続を前提とした内容で行おうとしています。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji183.html
問題のある登記識別情報制度を残したまま,新オンラインシステムを構築することがどれほど無駄なことか分かっているのにも関わらず,だれも改革しないし,責任も取らない。極めて不適切な対応です。国民のための登記オンラインあると口先だけでいくら言っても,この4年間,何も変わっていない現実があるのです。このことをまず立法担当者も行政担当者も認識して責任をとるべきです。(司法判断が下る前に。)3.登記識別情報は,いわゆる個人情報といわれています。(先般の佐藤幸治元司法制度改革審議会会長をはじめとする情報ネットワーク法学会の新保史生准教授にご教示いただきました。)
しかし,その内実は,登記識別情報通知書という「書面」にシールを貼って,個人情報に配慮したフリをしているだけです。一般の国民個人が,個人情報を個人情報としてオンライン利用することができず,登記をするときには,司法書士や土地家屋調査士が代理して暗号化して提供しなければ,オンライン申請はできない状態なのです。「本人しか知り得ない情報であること」を前提にした登記識別情報制度が,本人以外の司法書士が知って暗号化して提供することに何の意味があるのでしょうか?
そんなことをせずとも,司法書士が本人であることをさまざまな情報を手がかりに確認し,それをもって登記申請したことがわかれば,それで登記の真正(正確性)は保たれます。現にそういう本人確認情報制度があるわけです。
にも関わらず,なぜ資格者にかかる制度が利用されないか?それは本人確認情報制度の規定が面談を必要とし細かすぎるせいでもありますが,登記識別情報制度の補完手段にすぎないと規定されてしまっているからです。すでに自民党PTでは,選択的手段だという法務省の見解があるにもかかわらず,法改正をしないものだから,この誤った利用が横行しているのです。
したがって,この無駄な登記識別情報制度をまず廃止する必要があるのです。そうすれば,登記識別情報制度にお金をかけることなく,不動産登記のオンラインシステム改善は進むのです。(同時に,使いづらい本人確認制度を改正する必要があるのは当然ですが。)4.これからの世の中は,電子社会・情報社会であればあるほど,「人」の関与が重要になるのです。養老孟司先生がいうとおり,情報はある事象の一面しか捉えていないのです。その一面しか捉えていない情報をもって登記を完了させるより,「資格者」という「国民のための制度」を利用して,「国民のために働くことを,国民が与えた資格」をもつ資格者すなわち,登記で言えば司法書士と土地家屋調査士が関与した中で登記を完了させるシステムにしていくことが,これからの電子社会・情報社会におけるシステム構築の重要なコンセプトなのです。電子社会の入口と出口を,司法書士らがしっかり押さえて,見極める。
「人は石垣,人は城。」日本の先達は,すでにこのことがわかっていたのです。パンデミックのときに,オンライン申請をするのに,申請書のほかに何をどうやって送るのですか?登記原因証明情報をどうやってもらうのですか?添付書類の別送などできますか?大事な個人情報である登記識別情報をFAXしてもらうのですか?電話で伝えてもらうのですか?カメラで写してメールしてもらうのですか?もしはじめから登記識別情報などもらってなかったら,どうするのですか?事前通知にしてもらって,本人は郵便局にどうやって取りにいくのですか?公証人さんのところに認証にいけますか?司法書士はどうやって面談するのですか?面談しないと本人確認できないのですか?5.全て間違いです。全て意味がありません。バカバカしいと思いませんか?そして,このすべて誤りの誤りを一向に正そうとしていない。いまのオンライン制度は,現実を無視していることがよくわかるでしょう。
人間には誤りがつきものです。間違わないに越したことはありませんが,間違ってもそれをすぐ正せばいいのです。すぐ正さないことが一番いけない。アンケートばかりやってガス抜きしても駄目なのです。いままで誰もやったことのない未曾有の電子政府をつくるのに,試行錯誤は当然です。でも間違ったそのこと自体ではなくて,間違っても正さない責任は,とてつもなく重いのです。
そればかりか,空申請防止とか還付金委任状とか,「いいがかり」のように足枷をはめていては,利用者との信頼関係は生まれません。信頼関係のないシステムや制度は利用価値がなく,いくら資格者を下部組織として脅迫や強要しても,早晩,利用率は打ち止めになることでありましょう。6.以上から,これからの登記オンラインは,登記の専門資格たる司法書士や土地家屋調査士が,登記できると間違いなく判断して申請したものは,なんの添付書類を要することなく一旦完結して,間違いなく登記されていかなかったら,オンラインなど進まないのです。
書面申請とは根本的に発想を変えなければ,電子社会では役に立たないのです。逆に言えば,そのための資格者なのです。当然,そのための必要な倫理的要請も満たされなければなりませんが。なぜなら,登記オンラインは複雑な利害関係が絡む対立構造をも含んでいるものだからです。(税務申告や自動車登録のような単独申請とは根本が違うのです。)
したがって,登記オンラインについては,複雑な対立構造をも調整できる登記の専門職能として存在する司法書士と土地家屋調査士が使うことを前提にした,司法書士と土地家屋調査士のもとで登記が完結する登記制度として発想し,システム構築する必要があるのです。書面申請の構造を,子供だましのように「○○情報」という用語に置き換えただけで,オンライン政策が進むと思ったら大間違いなのです。
そのことを念頭に,登記識別情報制度は早急に廃止して,オンライン制度をはじめからから,司法書士らとともに構築しなおす必要があるのです。以上。
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