先週は臨時休業にご理解ご協力をいただき有難うございました。おかげさまで無事に見送ることができました。
さて、昨日は、令和6年能登半島地震に係る災害時無料相談の開始について(お知らせ) の無料電話相談の当番でした。
地震の被災者支援へ無料電話相談PR 県庁で日本司法書士会連合会 2024年2月10日 05:00
令和6年能登半島地震に係る災害時無料相談のご案内 (富山県会)
令和6年能登半島地震 災害時無料相談の実施のお知らせ (石川県会)
公費解体(被災建物の解体・撤去(公費解体)について)の問い合わせがほとんどでした。
1、準半壊?の家屋は、亡祖父母の名義のままだが、孫である自分は解体できるのか?
2、亡兄の名義の建物を解体したいが、公費の申請をする権利があるのか?
3、行方不明になっているほかの相続人の承諾書は必要なのか?
4、この際、土地も相続登記したほうがいいのか?その場合の書類は?
5、もう誰もの相続したくないのだが、、、それでも登記義務があるのか?
など、被災地の現状は相当深刻のようです。3年以内とはいえ、一律にこのような被災地にまで、登記義務を課すことに合理性はあるのでしょうか?などと考えてしまいます。現場に即した行政ということであれば、もう少し検討してもいいのかもしれませんなどと感じた次第です。とくに、国庫帰属制度は、本当に使い道があるのか、もう少し練り直してもいいかもしれません。財政難で市町村は(お金をつけてでも)引き受けてくれないというのが現状でした。もっと研究が必要ですね。