備忘録
1.一般に公衆用道路でも、位置指定道路は、通り抜けられる道路よりも評価額は高い。
2.位置指定道路は、固定資産税評価の上では、雑種地扱いであるが、通常の雑種地の×0.2となっている。
ちなみに、突き抜けている公衆用道路の評価はゼロで、登記の際は、近傍宅地×1/3で評価する。
3.土地上に建物が建っているか建っていないかで評価額は変わらないが、課税標準額が変わる。
通常、建物が建っていない土地は、建物がある土地の3倍から4倍の課税標準となる。
税額にすると(土地の大小にもよるが)3倍弱程度である。
(さいたま市南部市税事務所固定資産税課:11/12午前10:40、K鶴様より電話回答)
つまり、建物があるかないかで、課税標準を高くして固定資産税額も高くすることが、空き家特例への誘導をしていると思われるが、実際、空き家特例の条件は厳しく、生前の財産処分としての誘導にはなっていない。生前処分の誘導ができれば、もっと不動産の流通が活性化すると思われる。固定資産税は市の裁量で決定しているのだから、法律でなくて、市の条例で、空き家特例の拡大措置として、固定資産税を減免できる措置があれば、その市の土地流動化が促進され、その市への人口流入が図られ、市民税の収入等が増加する可能性があると考える。