司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律について

令和元年6月6日衆議院可決成立(参議院先議)、6月12日公布されました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00381.html

官報 (令和元年法律第29号)あらまし

https://kanpou.npb.go.jp/20190612/20190612g00033/20190612g000330001f.html

https://o-ishin.jp/news/2019/images/c9f364837f0251e60592f309d422119e7ff64bdf.pdf

具体的には、

①専門家としての使命を明確にする、(使命規定)

②現状に即して懲戒手続きをより合理化する、(法務大臣の監督)

③司法書士法人・土地家屋調査士法人の一人法人を認め多様なニーズへ対応する、

といった内容です。なお、本改正法の施行は、公布の日から1年6か月を超えない範囲内 において政令で定める日となっています。

→令和1.9.14施行は別(欠格事由についての施行規則の改正に伴うもの)