民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00237.html
改正法の規定は,以下のとおり,段階的に施行されることとされています。
○民法等の一部改正法
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html
https://www.gov-online.go.jp/pr/media/tv/kasumigaseki/movie/20180818.html
①自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日〜
②預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,特別の寄与等(①,③以外の規定)2019年7月 1日〜
③配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む。)の新設等 2020年4月 1日〜
○遺言書保管法 2020年7月10日〜 http://www.moj.go.jp/content/001276857.pdf
段階的で、混乱しないようにしないとねえ。。。遺言書保管法みたいに、最近、飛びついている人もいるけど、改正内容がはっきりしてないところもあり、いいことばかりじゃないので。
冷静に読み込まないと。(出頭できない人は置いてけぼり?)https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/
どこまでの関係人に通知するのかね?知っているかどうかどうやって調べるの?とか。