なんかへん?
http://www.shobu-law.com/topics/2016/post_124.html
平成28年10月1日以降,商業登記簿の附属書類の閲覧請求手続が従前よりも厳格になりました。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/b1a41f1fc39c6473cf544da78368599f
おっしゃることはわかるのですが、
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130852.pdf
申請書の閲覧はこれでいいと思うんだけどねえ?
疎明資料(訴状とか)だけで利害関係はあるでしょう?
なんだか、いきなり附属書類の閲覧は、どの附属書類なのか?と聞かれてしまったが、
まず申請代理人がわかればよかったんだよね。まあ、いいか。
次は、ちゃんと陳述書にして持っていきます。別の登記所だからね。
H28年6月23日第98,99号の通達でした。
(続き)http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001189313.pdf
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/3a440722e2fd436bda7512a46a6aa687