印鑑証明書は只ではない!
添付情報の援用について登記研究716号135P~に詳しいが、
いい加減に、直すところは直すべきです。
http://blogs.yahoo.co.jp/kobayashi18185963/26722528.html
分かっている人は、だまってスルーしていたんだ。
そもそも、物理的に同じものなのに、経済的負担を国民に強いるのはおかしい。
http://www.shihonaka.jp/450957597
これが認められるなら、承諾書と設定の印鑑証明だって、同じ設定者についての印鑑証明なんだから、
同じことではないか。・・・!?
承諾書の一部だろうと、印鑑証明は印鑑証明なんだから、印鑑証明に変わりがない。
あほか。