役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました(施行日:同月27日)。
この省令の施行により,
平成27年2月27日(金)から,
1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。
2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。
以下略
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/static/20150203.pdf
こちらのほうがわかりやすいです(^^)