私権の保護のために。 (「登記が頭」って、なんだ!?)

(再録?)私権の保護のために。 2009年06月03日19:37

埼玉会における日司連役員候補立会演説会 資料
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/browse.aspx/090603NSR-tachiaienzetsu
会長候補音声
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/browse.aspx/NSR-kaichoukouhoshoshin-onsei
理事候補音声(都合により割愛ー個人的にご相談ください)
質疑応答(都合により割愛ー個人的にご相談ください)

1.やはり争点は、会則改正(本人確認記録保管問題)か?なんのためのデータセンター構想か、わかってないのか?たぶん、一生わかってもらえないのかも。
なぜなら、一見、個人情報保護法についての考えが違うからか?と思うが、むしろ、そもそも、近代市民法における登記制度の役割についての考え方の違いがあるのかもしれないと思うから。
数年前、どこかに<b>「頭が登記」</b>という発言を目にした。

これに象徴されるように、<b>登記の仕事を、「単なる代書的な仕事」、「機械的にパターン化された補助者でもできる仕事」</b>だと思い込んでいるから、司法書士ごときが本人確認の記録をとったり保管したりするのは、おこがましいという発想になるのではないのか?(まあ、そう思う人は、そういう仕事をして、じゃんじゃんお金を稼げばいい。どうぞご自由に。)

2.でも、私自身は、登記ってのは、そんな甘いもんじゃないと思う。もっと有難い、もっと遣り甲斐のある仕事なんだと思う。だから、ここ数ヶ月、登記制度の発祥から、仲間の協力を得て、少しずつ古い文献に目を通してきた。

たぶん、日本の登記制度の発展については、
福島正夫先生の「旧登記法の制定とその意義」
清水誠先生「わが国における登記制度の歩みー素描と試論ー」
いずれも日司連編『不動産登記制度の歴史と展望(不動産登記法公布100周年記念)』(有斐閣、昭61)が秀逸だと思う。
また、新谷正夫先生「登記制度の変遷」(登記研究100号、昭31)
渡辺洋三先生「登記簿と台帳の一元化問題」(ジュリ175、昭和34)
同 先生 法社会学研究4「財産と法」(東京大学出版会、1973)より、「ふたたび登記簿と台帳の一元化問題について」(初出:ジュリスト198号・1960年)
「附-不動産登記制度の歴史とその社会的背景」
(初出:法学セミナー1972年12月号)
もまた必見だと思う。
おなじみの鈴木禄弥先生の「物権法講義(五訂版)」(創文社)をはじめとする数々の論文もまた、いま読んでもなるほどと思うものばかり。
あとはNHKスペシャルも。http://www.nhk.or.jp/special/onair/050514.html
2005年5月14日NHKスペシャル
「明治 第三集 税制改革、官と民の攻防」
≪参考文献≫『地租改正の研究』福島正夫(有斐閣)ほか。
アマゾンでDVDも売ってます。NHK出版から書籍も販売しているらしい。

こういうところからみると、明治の近代化における登記制度は、いかにして速やかに税金をとるために検地もせずに、地券を与えることで、いい加減に済ませてきたかがわかります。だから、戸長がいいかげんな公証をして、登記事務が懈怠してしまったのです。ここに、登記が、効力要件から対抗要件になってしまった一端がある。

3.しかし、諸外国では、フランス法の公証人にしても、ドイツの登記判事にしても、近代市民法の究極の理念である<b>「私権の保護」</b>のために、登記制度ができていたわけであって、その意義を抜きに、日本の登記制度を考えることは、日本をいまだ近代国家として認められていないことを自白することになる。
だからこそ、いま登記制度の意味を考えるときに、<b>「私権の保護のため」</b>にこそ、いままで先輩司法書士が数々の苦労をしながら登記を担ってきた歴史を踏まえて、官に頼ることなく、自分たちの手で、国民の力になっていかねばならないのだと思う。そのための第一歩として、登記立会記録の保管があり、データセンター構想があるのだと理解している。

4.私は、個人情報の保護がいかにあろうとも(個人情報保護法の濫用には頑として対抗すべきであって)、これを守るべき利益よりも、将来の国民の「私権の保護」のために、登記法における登記確認記録は永久保存されていかねばならないと思う。
なぜなら、官による30年保存の規則改正があったとはいえ、それは官のための理屈であって、司法書士会の要望でなされたわけではないからである。官と銀行の間で、司法書士の頭を通り越して勝手に決めた保存期間を、司法書士が黙って追随すべきものではない。30年たったら、あっというまに廃棄される制度で良いわけがない。

しかも、本人確認記録の問題で言えば、司法書士の管理下にあるものと、官に保管されているものとでは、いついかなる理由で、本人確認記録が官憲の目にさらされるというのかわからないではないか?本人確認記録の反対派は、その点をどのように説明するか?
もっといえば、登記原因証明情報を本人確認外の情報と一体化させるというが、単なる添付書類にすぎないとされるものが、官の元にあるということは、保護されるべき個人情報も官の目にさらされるということになる。このことは確認記録の二次利用の反対とどのように整合性をとるのだろうか?

 私も、登記原因証明情報との一体化には反対するものではないが、それは、「私権の保護」の目的上、登記制度を利用する国民は、登記制度の権原情報調査に利用される限りにおいて、個人情報の二次利用をオプトアウトしていると考えられるので、司法書士の本人確認記録保存保管についても、許容されるものと理解している。
このことによって、官憲の目にさらされることがあってはならないのであれば、あえて、官の保管に任せてそのような危険を冒すことなく、司法書士の手で保管をしていくのがよほど理にかなっている。

5.明治の検地が、官の勝手な都合のよい理屈でおこなわれなかったように、官の制度に任せきりにしていたのでは、いつまでたっても民間主導の制度はできあがらない。

 国家の情報は国民のための情報であって、これまでも国民の民主導で形成されてきたように、国民の手で形成しなければ、いつになっても官主導になってしまうのである。
 だからこそ、この百年に一度の転換期にもまた、司法書士という民間主導で、登記権原証明にたる将来のためのデータセンターをつくるべきではないだろうか?そのための第一歩として、会則改正そして司法書士法の改正がある。当然、官主導の登記識別情報制度を残している不動産登記法も改正しなければならないのだが。