いわゆる敷地権に及ぼす登記

時々、変わった登記が舞い込んできます。

及ぼさない変更があるのだから、及ぼす登記もあるわけで、

敷地権化前の担保権を、敷地権化後の土地または建物に及ぼすことは可能だろうとは思います。

ちゃんと先例があるのですね。「〇番根抵当権の目的に土地の符号○の敷地権を加える変更」、、、登記研究662(H15.3月号)でした)