会社設立登記の出資金の入金時期が一か月前でもいいって?

久しぶりになってしまいました。もう梅雨ですね。参議院選挙は何処が勝つでしょうか?日本人は変革を好まないから、とりえず自〇党かな(草)?

さて、御承知かと思いますが、設立登記の際の出資金の入金時期が緩和されています。https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5ff58464222bc4d5bde70b50ebbfae1f →以下引用:

「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について(通知)」(令和4年6月13日付け法務省民商第286号法務省民事局商事課長通知)が発出されている。
「預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面に記載された払込みの時期については、設立時発行株式に関する事項が定められている定款(商業登記法第47条第2項第1号)の作成日又は発起人全員の同意があったことを証する書面(同条第3項)に記載されているその同意があった日後に払込みがあった場合はもとより、その前に払込みがあった場合であっても、 発起人又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る(平成29年3月17日付け法務省民商第41号民事局長通達参照)。) 口座に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えない。」

→これをもって、添付書類の緩和が、単なる「登録」への移行だと自虐的になることはないですし、むしろ「資格者がちゃんと確認しているからこそ添付書類がいらないんだ」という「調査士報告方式」と同様のの流れだと歓迎したいと個人的には考えていますが、本人申請でも緩和するのはどうかなあという気もします。

むしろ設立登記の迅速化には、(会社定款認証を合同会社のように不要にすればいいのに、これをどうしてもなくさないのだとしたら、)公証人の定款認証をもっと簡素化して、すべてオンラインで完結できる仕組みにすればいいのだと考えます。(だって、いちいち、定款をCDに入れてもらいに取りに行くのは、おかしくないですか?)あとは、登記を即日完了にできるように、司法書士専用の事前打ち合わせ窓口をつくるとか、司法書士に頼めば1時間で完了するとか、(逆に、本人申請は1週間かかるとか、他資格者の関与の場合は厳格にするとか)、何らかのインセンティブのある商業登記司法書士専用の仕組みがあればいいのだと考えます。(どこの業界が言っているのか?知りませんが、迅速迅速っていうばっかりで、そのためには、本人申請が原則というのを堅持するのが限界にきているということでしょう?)