法定相続情報一覧図の保管交付の申出も記名のみとは、、、

いまさらですが、印鑑廃止とはね。こんなところで?河野太郎さん。(ワクチンちゃんとやってね)

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331401.pdf

法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

https://sihousyosisikenn.jp/archives/houteisouzokusyoumeijyouhou_kaisei.html

改正点①

法定相続情報一覧図の保管および写しの交付の申出書の押印が不要になりました(改正不動産登記規則247条3項柱書)。

改正点②

法定相続情報一覧図の保管および写しの交付の申出書に添付する法定相続情報一覧図(証明書の基となるもの)を作成した申出人または代理人の署名または押印が不要になりました(改正不動産登記規則247条3項1号かっこ書)。

※これらの者の記名は必要です(改正不動産登記規則247条3項1号かっこ書)。

昨年末からの行政手続での押印を廃止する改正の一環です。

押印の廃止は,不動産登記の手続への影響は少ないです。

施行日:令和3年4月1日

https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/0515d9f75561936bf0b5056c99bf5eb3

それにしても、相続放棄した相続人は載って、廃除の人は載らないって、なんかへん?