台風お見舞い

かなりの被害がありました。避難所、避難場所ですら、たいへんなことになっています。お悔みお見舞い申し上げます。

こんな時に、消費税を上げたまま何もしないのもどうかと思いますが、わけのわからない選挙をやっている方もおかしいと思います。時と場合だと思います。

どうぞお大事になさってください。

なお、いろいろ特例がありますので、ご参考まで。

住宅取得に適用される「消費税率10%引上げ時の経過措置」

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

すでにご承知と思いますが、

司法書士法の一部改正(令和元年6月14日法律第37号〔第51条〕 令和元年9月14日から施行)

土地家屋調査士法の一部改正(令和元年6月14日法律第37号〔第53条〕 令和元年9月14日から施行)