5. 半ライン特例方式のPDF添付問題・還付先指定の問題
-同様に,特例方式は,書面申請にくらべて二度手間であり,利用促進の妨げとなっている。空申請
の防止というお題目ではあるが,実際にPDFがついていないことで,空申請の防止に役立った事例が
どれだけあるというのか?あきらかにすべきである。実際,司法書士ら資格者申請が95%以上の登
記オンライン申請において,そのように資格者を信用できない取扱いで,事務効率が上がる可能があ
るだろうか?さらに還付金詐欺が頻繁におこなわれているのに,電子納付した後の取り下げや却下の
際の,還付金の指定が,代理人に指定できないのは,混乱を招くだけだ。
今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
なお,特例方式による登記の申請の際の登記原因証明情報の取扱い
に関する意見についての考え方は,項番20のとおりです。
おって,電子納付した後の登録免許税の還付金を代理人の口座にも指
定できるとする取扱いについては,当省から国税庁に申し入れを行い,協
議した結果,本年6月から可能となっております。