10. – 5.法改正に取り掛からない無謬体質

5. 施行から4年たっているのに見直しの法改正に取り掛からない無謬体質
-半ライン特例方式なら,登記識別情報の存在理由はなく(あるいは登記済証に戻すか通知書原本
提供すべき)なのに,いまだに登記識別情報制度にこだわって,法改正をしない。制定時の両院の附
帯決議無視。国会軽視。

登記識別情報は12桁の英数字からなっており,同じ情報を作り出すこと
は困難であり,偽造のおそれがある登記済証よりも本人確認の手段とし
ての確実性は高いと考えられること,また,特例方式は,添付情報の電子
化が進まない状況において,完全オンライン申請をすることができる環境
が整うまでの間の暫定的な措置であること等の理由から,登記済証の制
度に戻すことは相当でないと考えております。
なお,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方については,項
番7のとおりです。